上越市全域に災害救助法が適用され、災害救助法の適用期間である「1月10日から1月19日まで」の間に、要援護世帯除雪費助成事業の被助成者が、母屋の雪降ろし等を行った場合の、除雪費用の支払い方法等が変更されました。
詳しくは
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/koureisya/lifeguide-238.html
対象となる8,190世帯のうち、2,090世帯の方から申請されていません。
市では現在、民生委員さんなどを通じて、新たに助成を必要とされる方に申請をお願いしています。
該当する世帯の方は、高齢者支援課までご連絡をお願いします。
電話番号:025-526-5111
【情報提供】高齢者支援課